消防法危険物確認試験について
消防法における危険物の規制は、1988年5月の改正により、危険物か非危険物かの判定並びに指定数量の決定等すべてが試験によって判断されることになっています。危険物はその性状によって第1類から第6類に分類され、下表に示した危険物は当然のことながら、危険物として指定されている物質を僅かでも含んでいる混合物についても確認試験を実施し、その結果により危険度をランク別に規制することになっています。実際に確認試験を行うためには、適切な試験機器と専門的知識・経験が必要です。
| 種別 |
性質 |
品名 |
| 第1類 |
酸化性固体
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- 塩素酸塩類
- 過塩素酸塩類
- 無機過酸化物
- 亜塩素酸塩類
- 臭素酸塩類
- 硝酸塩類
- よう素酸塩類
- 過マンガン酸塩類
- 重クロム酸塩類
- 過炭酸ナトリウム
■その他のもので政令で定めるもの
- 過よう素酸塩類
- 過よう素酸
- クロム、鉛またはよう素の酸化物
- 亜硝酸塩類
- 次亜塩素酸塩類
- 塩素化イソシアヌル酸
- ペルオキソニ硫酸塩
- ペルオキソほう酸塩類
これらを含有するもの
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| 第2類 |
可燃性固体
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- 硫化りん
- 赤りん
- 硫黄
- 鉄粉
- 金属粉
- マグネシウム
■その他のもので政令で定めるもの、これらを含有するもの
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| 第3類 |
自然発火性物質
禁水性物質
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- カリウム
- ナトリウム
- アルキルアルミニウム
- アルキルリチウム
- 黄りん
- アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
- 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
- 金属の水素化物
- 金属のリン化物
- カルシウム及びアルミニウムの炭化物
■その他のもので政令で定めるもの
これらを含有するもの
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| 第4類 |
引火性液体
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- 特殊引火物
- 第一石油類
- アルコール類
- 第二石油類
- 第三石油類
- 第四石油類
- 動植物油類
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| 第5類 |
自己反応性物質
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- 有機過酸化物
- 硝酸エステル類
- ニトロ化合物
- ニトロソ化合物
- アジ化合物
- ジアゾ化合物
- ヒドラジンの誘導体
- ヒドロキシルアミン
- ヒドロキシルアミン塩類
■その他のもので政令で定めるもの
- 金属のアジ化物
- 硝酸グアニジン
- 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン(アリルクリシジルエーテル)
- 4-メチレン-2,オキセタノン(ジケテン)
これらを含有するもの |
| 第6類 |
酸化性液体
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■その他のもので政令で定めるもの
これらを含有するもの |
| 指定可燃物 |
指定可燃物
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- 綿花類
- 木毛及びかんなくず
- ぼろ紙及び紙くず
- 糸類
- わら類
- 再生資源燃料
- 可燃性固体類
- 石炭・木炭類
- 可燃性液体類
- 木材加工品及び木くず
- 合成樹脂類(発砲させたもの、その他のもの)
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2種類以上の危険物に該当する場合、優先度は下記となります。
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第1類 |
第2類 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
| 第1類 |
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第2類 |
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第5類 |
| 第2類 |
第2類 |
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第3類 |
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| 第3類 |
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第3類 |
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第3類 |
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| 第4類 |
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第3類 |
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第5類 |
| 第5類 |
第5類 |
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第5類 |
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