指定可燃物

第2類確認試験において引火点が40℃以上、第4類確認試験において引火点が250℃以上の場合または所定の条件を満たす場合は非危険物になりますが、指定可燃物としての適用を受ける場合があります。そのような物質の場合は以下の試験を行い評価します。

燃焼熱量測定(20g)、融点測定(3g)、酸素指数測定(100g)

全ての試験を行う必要はなく、以下のフローに従って試験を実施します。

第2類及び指定可燃物

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