道路作業用信号炎管

事故発生!一瞬を争うその時の強い味方!

ロードフレヤー15/ロードフレヤーシリーズ

当社は1971年に燃焼時間15分の一挙動式発炎筒を開発しました。(業界初・特許取得)

特に一挙動式点火と燃焼中の煙が少なく、有害なガスの発生も極めて微量であり、高速道路上の事故処理やメンテナンス等でその視認性と使いやすさから、現場より絶大な信頼をいただいております。

特長

  • 簡単な操作 最大の信号効果

    キャップをひねり、引き抜くだけの簡単操作。火炎は昼間で600m以上、夜間なら2km以上先からも確認できます。
    ※当社実測値によるものです。

  • 炎の確認範囲が広い

    反射鏡やレンズなどをしないので360度、どこからでも炎が確認できます。

  • 燃焼時間が長い

    市販の緊急保安炎筒の3倍、15分間燃焼しますので、事故処理に最適です。またジョイントを利用してさらに長時間連続燃焼ができます。(ロードフレヤー15JA・15JB)
    その他、短時間用として5分燃焼品(ロードフレヤー5AR)もございます。

  • 風雨に強い

    風速18m/sec、雨量50m/hの気象条件下でも正常に燃焼します。

製品

ロードフレヤー5AR(転がり防止リング付)

燃焼時間 5分以上
火薬量 約128g
光度 200カンデラ以上
寸法 φ32mm×173mm
有効期限 製造後1年
出荷単位 50本
適用法規 火薬類取締法平成九年通商産業省告示第五百四十七号 適合品

ロードフレヤー15AR(転がり防止リング付)

燃焼時間 15分以上
火薬量 約323g
光度 200カンデラ以上
寸法 φ32mm×284mm
有効期限 製造後1年
出荷単位 50本
適用法規 火薬類取締法平成九年通商産業省告示第五百四十七号 適合品

ロードフレヤー15JA

燃焼時間 ジョイント接続により25分以上
火薬量 約323g×2本
光度 200カンデラ以上
寸法 φ32mm×284mm
有効期限 製造後1年
出荷単位 25組
適用法規 火薬類取締法平成九年通商産業省告示第五百四十七号 適合品

ロードフレヤー15JB

燃焼時間 ジョイント接続により25分以上
火薬量 約323g×2本
光度 200カンデラ以上
寸法 φ32mm×284mm
有効期限 製造後1年
出荷単位 25組
適用法規 火薬類取締法平成九年通商産業省告示第五百四十七号 適合品

ロードフレヤー15JA・15JBの正しい使い方

ジョイントでロードフレヤーを繋いで連続燃焼できます。
見通しの良い高速道路上での長時間作業などに適しております。

ジョイント上部の穴にロードフレヤー15を差し込み、立てる事ができ、路面損傷もほとんどありません。
またこのジョイントの材質は薄いポリプロピレン樹脂を使用していますので、使用後は何も残りません。

使用方法

  • STEP1

    キャップと紙筒を両手で握る

  • STEP2

    キャップをわずかにひねる

  • STEP3

    キャップを一気に引き抜く

  • STEP4

    発炎

法律上のミニ知識
ロードフレヤーの販売について

ロードフレヤーは火薬類取締法第五条(販売営業の許可)の適用を受け、販売については都道府県知事の許可が必要になります。
但し、消費につきましては火薬類取締法第二十五条(消費)の適用除外の項に基づき許可は不要です。第五十一条2(適用除外)

ロードフレヤーの貯蔵について

火薬類取締法施行規則第十五条(火薬庫外に貯蔵できる火薬類)の表において、(表)省略2.前項の表中(1)または(8)に掲げる者が信号焔管であって経済産業大臣が告示で定めるもののみを貯蔵する場合にあっては、法第十一条第一項ただし書きの数量は、前項の規定にかかわらず百キログラムとする。
※百キログラムを当社ロードフレヤー15で数量換算しますと300本になります。

【参考】関係法令

道路作業用信号焔管について(抜粋) 平成九年通商産業省告示第五百四十七号
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第十五条第二項の規程に基づき、火薬庫外において貯蔵できる信号焔管をつぎのように定める。

次の各号に該当する道路作業用信号焔管

  1. 高速道路等において事故処理および道路整備のために行う作業において通行車両の安全を確保するための信号用として使用するものであること。
  2. 火薬量四百グラム以下であること。
  3. 断面が円形または多角形の柱状の形態であって、全長が三十センチメートル以下、燃焼部分の断面積が十平方センチメートル以下であり、かつ、点火部を完全に被ったものであること。
  4. ケースの厚さは0.1センチメートル(発炎剤が固形であるものにあっては0.04センチメートル)以上であり、発炎剤が外部に露出せず、かつ、容易に取り出せないものであること。
  5. 発炎剤は過塩素酸塩または硝酸塩を主成分とする火薬を使用したものであって、成分中に硫黄を含有するものにあっては、2.6パーセント以上の塩素酸塩を含まず、成分中に塩素酸塩を含むものにあってはアンモニウム塩を含まないものであること。
  6. 発炎剤は、摂氏百度で七十二時間静置したとき、発火しないものであること。


がついている「PDF」のコンテンツをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。最新版のダウンロードはこちらよりお願い致します。

ぺージTOP